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国土交通省が空き家などへの住宅確保要配慮者向け改修工事などを支援

2019年2月28日まで申請を募集

国土交通省が、民間の空き家などを住宅確保要配慮者向け住宅として活用するために行う改修工事などを支援するため、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」に対する申請の受け付けを2018年4月20日から開始している。

(画像は国土交通省公式ページより)

住宅確保要配慮者とは、低額所得者や被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯のほか、住宅の確保に特に配慮が必要な人のことであり、期間は2019年2月28日まで(当日の消印有効)。

工事費用の3分の1までを補助

国土交通省によると、要件としては住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるものなどとなっており、補助率は改修工事に必要な費用の3分の1までとし、1戸につき500,000円までが限度。

ただし、工事内容に共同居住用住宅に用途変更するための改修、間取り変更、耐震改修のいずれかが含まれているときは、限度額が1戸につき1,000,000円までになるという。

これは新たな住宅セーフティネット制度の枠組みに基づいて行われているもので、申請を希望する場合は、スマートウェルネス住宅等事業推進室より申請要領・様式を入手後、同室に郵送で申し込みとなるとのこと。

平成30年度住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業の募集開始について
https://www.mlit.go.jp/report/press/

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