【特措法】解体勧告対象となる空き家とは
先日、国土交通省が「危険空き家」として建屋解体勧告の対象となる判断基準を定義しました。
2015年4月現時点では
- 建物が20分の1以上傾いている(建物の高さが4mなら屋根が横に20cm以上ずれている状態が該当)
- 土台にシロアリの侵入や被害が確認される
- 落下しそうな屋根や看板が設置されている
- ベランダが傾いているのが見てわかる
- ゴミの放置や投棄で、環境悪化による多数のネズミや害虫が発生が確認できる
- 多くの窓ガラスが割れている
- 周辺住民の日常生活に支障がある
- 立ち木が建物を覆ってしまう程茂っていて、道路にはみ出している枝が通行の妨げになっている
などの具体的に該当する空き家を「危険空き家」として定義すると発表がありました。
元々「特定空き家等」の判断基準の対象であった
- 一年間を通して建築物等の使用実績の有無
- 電気、ガス、水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか
- 建築物等の適切な管理が行われている状態にあるか
なども解体勧告の判断基準としての対象となります。
周辺住民が安全性に懸念を抱いてしまうような空き家は、所有者不明であったり、所有者が建屋解体勧告に従わなかった場合には行政代執行により空き家を解体することが可能となりました。
その際の解体費用はもちろん所有者へ請求されます。そのため、国土省は上記のような判断基準作りを具体的に行っています。
2015年5月26日から「空家対策特別措置法」が完全施行される前に日本全国の自治体が今後の方針を評議・決定をしていく予定です。
建屋解体勧告の対象として挙げられた項目を基に調べる際には、計測機器は使わずに目視で傾き具合などを見て、危険だと判断されれば解体対象となると発表しました。
日常の管理が困難な場合には「管理代行サービス」を活用したり、積極的に売却・賃貸に出していきたい場合には「空き家バンク」への登録がオススメです。
空き家バンクに物件を登録するだけで1万円~2万円の奨励金を支払う制度を導入している自治体も存在します。
さらに登録した物件に入居者が決まれば20~30万円の奨励金が支払われます。
一度登録しておくだけで広く情報が公開されるので、是非一度管轄エリアの自治体に問い合せすることをオススメします。
自分が所有している空き家が解体対象となってしまった場合、解体せざるを得なくなってしまいます。
建屋解体勧告を受ける前に、再度空き家の活用方法などについて検討する必要があります。