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茨城県笠間市 空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令の実施

対象は所有者のいる特定空き家

茨城県笠間市は、倒壊する恐れのある危険な状態である特定空き家等の所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令の実施を行ったと、市のホームページで発表した。

(画像は笠間市ホームページより)

処置期限は7月11日 笠間市石井所在の特定空き家

今回、対象となる特定空家等の所在地は笠間市石井にある、住宅兼、作業所の木造2階建て。

空き家の前には「落下物注意」の立て看板にコーンが建てられ、基礎の土台や柱が傾き、外壁の一部は崩落している。

窓ガラスは割れ、扉は開いているので、防犯面で懸念されており、所有者による適切な管理がされていないため、景観を損なうとともに、近隣住民に危険が及ぶ恐れがある。

処置の期限は、平成30年7月11日(水曜日)となっており、所有者に空き家の補修または除去するよう処置を求めた。

笠間市では、平成25年度に「笠間市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、所有者に対し空き家の適切な管理を促すなど積極的に空き家問題に取り組んできた。

国が平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されたため、笠間市では平成29年3月に「笠間市空家等対策計画」を策定し、市民の生活環境の向上と活性化に基づき、より総合的で計画的な空き家等の対策な取り組んできた。

笠間市ホームページ
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page009368.html

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