ブログ

空き家の抱える問題とは

「特定空家等」の認定がされると、税制優遇措置の対象から外されたり、解体勧告を受ける可能性がでてきたりと、所有者にとっては頭を抱えてしまいそうな問題が発生してしまいます。

 

それでは「特定空家等」に認定されなければ所有者は安心できるか?というとそうでもありません。

 

手入れされない空き家が放置されてしまうと、建物・外壁が崩壊して周辺の人に迷惑を掛けてしまったり、不法投棄による景観悪化・治安悪化などが懸念されます。

※実際に空き家への放火事件が朝日新聞デジタルで取り上げられました。

【2015年3月9日朝日新聞デジタルより:https://www.asahi.com/articles/ASH3935Z9H39TTHB002.html

 

このように「特定空家等」の認定がされるかされないかに関わらず、すべての空き家は潜在的に問題を抱えているといえるでしょう。

では、このような諸問題をどのように解決するのが良いのでしょうか?

 

まずは空き家(建物)を実際に利用することでの運用を考えます。

例えばリフォームして賃貸に出したり、シェアハウス・コワーキングスペースにして地域の活性化に貢献するなど。

戦略特区内の物件であれば旅館業法の適用が除外されるので短期的な貸出やAirbnbの活用なども考えられます。

今ある建物を実利用することにより、継続的に建物・土地を維持していく方法なので、思い入れのある建物を解体したくない、固定資産税を考慮して更地にしたくないと考える所有者にとっては一番手軽な運用となります。

ただし所有者の中には借地借家法が適用される場合、借地人が半永久的に土地を利用できることを不安に感じてしまう方もいらっしゃいます。

 

その場合、借地借家法適用外の「駐車場サブリース」「太陽光発電」の運用が考えられます。

「建物」の実利用ではなく建物を解体した土地を駐車場や太陽光発電スペースとして運用するため、解体費用が必要となるのがデメリットとなりますが、一度運用を開始してしまえば長期的安定収入が約束されすぐに初期費用の回収が可能です。

東京都内の月極駐車場相場であれば1年以内に解体費用を回収することも可能で、コインパーキングのように設備投資が必要ないので土地を売りたいときにはサブリース契約を解除することにより即時売却も可能です。

駐車場サブリースでの運用は借地借家法適用外のため、あくまで「暫定的な運用」が可能となりますので所有している土地を大切にしたい所有者の方にもオススメです。

 

次回は、空き家の活用方法についてより詳しくみていきたいと思います

このページの先頭へ