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空家対策特別措置法の発表を受けて

国土交通省と総務省により、2015年2月26日に空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、法)が施工されました。

 

その中で、従来まで定義が曖昧であった「空家」について「居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物等」と定義しました。

判断基準としては

  • 1年間を通しての建築物等の使用実績の有無
  • 電気・ガス・水道の使用状況及びそれらが使用可能な状態にあるか否か
  • 建築物等及びその敷地の登記記録並びに建築物等の所有者等の住民票の内容、建築物等の適切な管理が行われているか否か

などが挙げられます。

 

さらに同法では周辺地域の住民・環境に深刻な影響を及ぼす可能性のある空家を「特定空家等」と定義しました。

「特定空家等」に該当する建築物等については、市町村長は環境保全を図るために必要な措置を実施し、所有者等に対しては法第14条に準じて、助言・指導・勧告・命令することができるとしています。

上記の法第14条に基づく指導(助言~命令)は、所有者等にとっては公権力をともなう行為のため、まずはそもそも「特定空家等」に該当するかしないかの判断基準を設けて、助言・指導が必要なレベルから、最終的に代執行をおこなうレベルに至るまでの段階的なガイドラインを定めることとしています。

 

また、「特定空家等」に該当する建築物等は、最大6分の1の軽減措置が講じられているる「固定資産税等の住宅用地特例」の対象から除外される可能性があることも明記されました。

平成27年度1月14日に閣議決定された平成27年度税制改正の大綱にも、

「法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。」

と記載があります。

そもそも空家増加の背景の1つとして、居住者のいない空家でも、更地にせず建物を残していた方が、固定資産税が軽減されるという仕組みが挙げられます。

今回の大綱は、危険な空家を積極的に除去・適正管理を促すためのものであり、「特定空家等」の所有者等は今後、空家の解体やその後の収益化について検討する必要があります。

【出典:国土交通省ホームページ】

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000097.html

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