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空き家賃貸借情報提供は宅建業に該当せず・経産省回答

「グレーゾーン解消制度」活用に関する回答で取り扱いが明確に

経済産業省は7日、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」の活用で、空き家の賃貸借情報提供サービスの取り扱いに関する企業からの問い合わせ照会に回答し、その内容を公開、情報提供を開始した。

今回、問い合わせを行ったのは、空き家を所有しているオーナーがそれを有効活用するため、賃借を希望している場合に、その情報登録を受け付けるほか、逆に空き家スペースを借りたい希望をもったユーザーからの登録も受け、それぞれをつなぐ情報提供サービスの展開を検討している企業。サービスを開始するにあたり、この事業が宅地建物取引業法第2条第2号できていされる「宅地建物取引業」に該当するかどうかを尋ねた。

経済産業省の発表によると、関係省庁が検討を行った結果、この事業活動は宅地建物取引業に該当しないと判断されたといい、資格・認定を保有していなくとも、サービスを提供することができることが示されている。

(画像は経済産業省ホームページより)

空き家解消にかかる事業への参入活発化に期待

判断の理由としては、5つのポイントが挙げられた。第1に、この事業者が空き家の調査を行うわけではなく、また独自に取得した物件情報を登録することはないこと、第2にサービスを利用し、情報登録を行う人が相手先を検索する際、間に立つ事業者が特定の登録情報提供や助言を行わないこと、第3には空き家のリノベーションを実施する場合にも、その施工提案は賃借を希望した人の要望を受けて行うものではないことが指摘されている。

さらに第4点として、空き家を所有するオーナー、空き家の賃借を希望するユーザーのいずれもが自由に選択した宅地建物取引業者に契約の媒介を別途依頼することが前提にあること、第5には、この事業者が内覧には関与しないとしているため、契約の成立に向けてあっせん尽力する行為には該当せず、宅地や建物の売買、賃借の売買といった宅建業にあたる活動は、事業計画に含まれていないことが挙げられている。

「グレーゾーン解消制度」とは、計画する事業に関する規制の適用有無について、事業者が事前に政府へと照会、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、回答を得られる仕組み。既存分野を横断するような新規サービスについて、スムーズな法制面の確認整備と適正な展開を図りやすくするものとして機能している。

今回のケースでは、事業所管大臣が経済産業大臣、規制所管大臣が国土交通大臣で、宅地建物取引業法の適用範囲がより具体的に明確化された。今後はこの照会事例をもとに、空き家問題解消へ向けた革新的サービスの創出や新規参入による取り組みの拡大が進むことを期待したい。

経済産業省 ニュースリリース
https://www.meti.go.jp/

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