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「空家等対策の推進に関する特別措置法」実施 高島市

「空家等対策の推進に関する特別措置法」実施 高島市

滋賀県高島市は2月22日、所有者不存在物件について「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、略式代執行として実施した。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」による自治体が空き家解体を行うのは滋賀県内初となる。

(画像は高島市ホームページより)

所有者死亡、相続放棄にて所有者不存在の著しく危険な建物

2月14日高島市ホームページのプレスリリースにて、今回の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき略式代執行する旨の文書が記者向けにも掲載され、2月22日に解体が実施された。

該当する建物は木造2階建ての住宅と物置、トイレや浴室などがある未登記の平屋建てである。

平成25年に建物の老朽化により瓦が県道に落下。県にて安全ネットの設置や所有者に修繕や破損物の撤去など助言を繰り返していた。

平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行された。その後所有者が死亡。平成29年1月の大雪で屋根やネットが崩落し、県道の片側を塞ぐなどの被害が出ていた。

平成29年11月に特定空き家として認定され相続人が相続放棄をしたため、所有者がいない略式代執行として実施。

今回の解体に掛かる費用は約378万円だが、国からの補助は5分の2、それに対し市の負担は5分の3となる。

建物、土地は同所有者名義だが相続放棄されたため、所有者不存在の土地となるが、根抵当権設定がされているため根底抵当権者が競馬に出す可能性があるとした。

高島市 プレスリリース
https://www.city.takashima.lg.jp/

高島市 特定空家等の略式代執行による除却について 
https://www.city.takashima.lg.jp/www/contents/1518136878540

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